外国税額控除とは
外国証券投資による利子・配当等は、外国でまず課税される。
さらに日本の投資家がこの利子・配当等を受取ると、日本国内でも課税されることになる。
つまり、外国と国内で二重に課税されることになる。しかしこれを調整するために、外国で課税された税額を控除するものが、外国税額控除である。
外国税額控除は、まず、国内所得税から控除することができる。控除しきれない場合には、道府県民税、市町村民税の順で控除することができる。
なお、ここでいう外国税額は、租税条約締結国については、原則としてその条約に定める制限税率で計算したものをいう。
注意を要するのは、外国税額控除の適用を受けられるのは、総合課税を選んで確定申告をした場合に限られるということである。したがって、差額徴収方式によって、一律分離課税の対象となる利子等や分離課税を選んだ配当および申告不要を選んだ配当については、外国税額控除の適用は受けられない。
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