配当金の税金とは
上場株式等の配当金は、配当金を受け取る際に、所得税と住民税が源泉徴収される。配当金の額にかかわらず、源泉徴収され、申告不要とすることができる(大株主を除く)。申告不要にすると、源泉徴収された税金だけで課税関係を終了させることができる。
配当金×源泉徴収税率(所得税+住民税)=配当金の税金
税率は以下の通りである。
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