配当控除とは

上場株式等の配当金の所得を他の所得と合算して、確定申告すると(総合課税とした場合)、一定の税率を差し引くことができる。このことを配当控除という。

すべての所得である課税総所得金額が1000万円以下だと12.8%(所得税10%+住民税2.8%)、1000万円を超えると6.4%(所得税5%+住民税1.4%)を累進税率より差し引くことができる。

確定申告した場合の税率
平成16年1月1日〜平成20年3月末までに支払いを受ける配当金

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