老齢者控除とは
所得控除の一種。
年齢65歳以上で、合計所得金額が1000万円以下の者に認められる。
年齢65歳以上であるかどうかは、その年の12月31日(年の途中で死亡したときは、その死亡日)で判定される。
控除額は50万円である。
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