IT投資促進税制とは
中小企業税制のひとつです。
青色申告事業者がIT投資として特定情報通信機器等の設備投資等を行った場合には、ハードウェア(電子計算機など8種類)・ソフトウェアの両面で、次のどちらかの優遇措置が認められます。
・取得価額の50%の特別償却
・取得価額の10%の税額控除
リースの場合も「リース費用総額×60%×10%」の税額控除を受けられる措置が設けられています。
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に行う特定情報通信機器等の取得又はリースに適用されます。
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