育児休業給付金とは

 育児休業をとっている間、その生活を保障するために支給される給付金です。
原則として育児休業前2年間に被保険者期間が12か月以上ある被保険者が、育児休業を取得して賃金が一定水準を下回った場合に支給されます。
 育児休業期間中に生活扶助のために支給される『育児休業基本給付金』と、育児休業後に職場復帰して6か月を経た場合に支給される『育児休業者職場復帰給付金』の2種類があります。

■取扱機関:公共職業安定所

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