営業権とは

 いわゆる「のれん」に相当するもの。法律上の権利ではないけれど、企業が営業活動を継続していくなかで付与される事実上の財産(取引先関係とか、営業上の名声や信用など)のことです。
 ただし、いくら老舗でも、自社で自然にできあがったものは会計上容認されていません。
 他人から購入(有償取得)したものについては、無形固定資産として計上され、取得後5年内に毎期均等償却をすることになります。

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