寡婦とは

 所得者本人が次に掲げる人で、かつ、老年者でない人をいいます。
 1 夫と死別または離婚してから婚姻をしていない人、あるいは夫の生死が明らかでない人で、扶養親族または生計を一にする子がある人
 2 夫と死別してから婚姻をしていない人や、夫の生死が不明である人で、合計所得金額が500万円以下の人

 なお、ここでいう「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円超の人は含まれません。
 また、離婚の場合には、扶養親族などがなければ合計所得金額が500万円以下でも寡婦控除の対象とはなりません。

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