確定申告不要制度とは
内閣法人から1回に支払を受けるべき金額が5万円(配当金などの計算期間が1年以上であるときは10万円)以下である配当等及び特定株式投資信託の収益の分配でその年中に支払をうけるべき金額が10万円以下のもについては、通常の源泉徴収税率(20%)により源泉徴収を受けるだけで、確定申告による総合課税を受ける必要がないこととされている制度をいいます。
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