勤労学生とは

 次の要件に該当する人をいいます。
1 次に掲げる学校等の学生、生徒、児童または訓練生であること。
(1)学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校
(2)国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会、医療法人などの設置した専修学校・各種学校で、職業に必要な技術の教授をするなど一定の要件に該当する過程を履修する人
2 給与所得等がある人で、合計所得金額が65万円以下であり、かつ、給与所得等以外の所得の金額が10万円以下の人

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