源泉分離選択課税制度とは
納税者の選択により、総合課税又は申告分離課税に代えて、一定の税率による源泉徴収だけで課税関係が完了するという制度です。この制度の対象とされているものは、証券投資信託の収益の分配を除く株式等の配当等で係る譲渡所得等です。
(1)内国内法人の発行済株式数又は出資金額の5%以上(特定証券投資法人以外の証券投資法人にあっては、投資口の総数の5%以上)を有する株主等に支払う配当所得
(2)株主等に1回に支払う金額が25万円(配当金などの計算期間が1年以上であるときは、50万円)以上である配当所得
(注)国外株式の配当等については上記(2)以外の配当等がこの制度の対象とされます。
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