現物給与とは

 自社商品、食事、住宅、旅行など、金銭に代えて社員に品物やサービスを支給すること。
 金銭でなくとも所得税の源泉徴収の対象となりますが、一定の要件を満たしたものについては非課税とされるものがあります。

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