公示催告制度とは
手形や小切手をなくした人が、支払地を管轄する管易裁判所に公示催告、除権判決の申し立てを行うと、裁判所が紛失手形・小切手所持人に権利申出をせよと命じる公示を行い、一定の期間日内に権利の届出をする人がなければ、除権判決(紛失手形・小切手は無効であるという判決)をする制度です。
この除権判決が宣告された手形、小切手はその効力を失うため、手形・小切手をなくした人はその手形・小切手がなくとも金額の支払いを請求することができます。
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