控除対象配偶者とは
給与の支払を受ける人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額38万円以下の人をいいます。
配偶者の側が給与所得だけしか収入がない場合は、収入金額が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円になります。この「控除対象配偶者」かどうかを分けるラインについて、「103万円の壁」といわれています。
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