手待賃金とは
労働者に責のない理由(原材料が予定どおりに届かないとか)で機械が稼動せず、その労働者が管理者の指揮監督下にはあるけれど、実質的に仕事にならない間の賃金。
仕事にならないといっても、もちろん、支払義務はあります。
原価計算の折には原則、間接労務費と捉えます。
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