振替休日とは
休日とは、『うちの会社はいつが休みだよ!』と就業規則(会社のルール)などに書いてあると思いますが、その『休日となっている日』に働かせる場合があります。(働かせるためには別の『36協定(さぶろくきょうてい)』という協定が必要です)。
そんなとき、『あらかじめ(事前に)、もともと休日となっている日に働かせる代わりに、別の(出勤すべき)日に休んでもらう』ことを『振替休日』と言います。
具体的には、毎週日曜日が休みとなっている会社の、ある従業員Aさんに、『Aくん、悪いけど、今度の日曜日、出張してくれないかなあ? その代わり、その次の火曜日に休んでいいからさあ』という上司などからの命令が(事前に)あった場合、その火曜日のことを振替休日と言います。
この場合は、もともと休みだったはずの日曜日が『労働すべき日』となり、もともと働くべき日だった火曜日が『休日』となり、給料計算的には影響が出ないことになるのです。
とはいえ、無制限にこの休日の振替ができるわけではなく、まず就業規則などに『休日の振替えは、どんなときに、どのようにするか』を具体的に定めておくことが必要だし、また、4週間に4日の休日が与えられるようにしなきゃならないし、なんといっても『その前日までに!』言わないといけません(というか、書面をつくってください)。
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