耐用年数の短縮制度とは
減価償却をする際、本来はもともと定められている耐用年数を基準に減価償却を行いますが、「特別の事由」に該当し、使用可能期間が法定耐用年数に比べて著しく短くなった場合には、所轄の国税局長の承認を受けて耐用年数を短縮することができます。
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