年少扶養親族とは

 扶養親族のひとつで、子供を育てる負担の大きい家庭の所得税を少しでも軽くしようということから、年齢16歳未満の扶養親族については「年少扶養親族」という新たな区分がつくられたことがあります。
 この親族に対する扶養控除は、平成11年 4月から施行され、一般の扶養親族控除38万円に年少扶養親族控除10万円を割り増しした額を控除することができましたが、平成12年の税制改正では、この10万円の割増特例は廃止されてしまいましたので、現在はこの制度はありません。

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