不渡り手形とは

手形は、通常手形交換所を通して振り出した相手の当座から現金が支払われる仕組みになっていますが、この振り出された手形が当座の残高不足などの理由で支払が行われなかった手形のことを言います。 
この不渡手形を出すと手形交換所から「不渡報告」が加盟銀行に通知されます。
又、6ヶ月以内に2回目の不渡りを出すと取引停止処分を受け、2年間は銀行と当座預金や借入金の取引ができなくなり、事実上の倒産となります。

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