偶発債務とは
Contingent Liability,現時点では債務として確定していないが、将来一定の条件が揃った時点で債務となる可能性がある取引をいう。手形割引、裏書手形、債務の保証、引渡済の請負作業又は売渡済の商品に対する各種の保証、係争事件に係る賠償義務、先物売買契約、受注契約等がある。偶発債務は、財務諸表上その内容及び金額等が注記される。
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