民法上の組合とは
複数人が出資をして共同の事業を営むことを約束する契約によって設立される団体。組合の出資は金銭の他、労務による提供でも可能。社団法人に比較した場合、組合員相互が契約関係で結ばれるため、団体としての独立性が弱い(民法667条〜688条)
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