100%減資とは
会社が発行する株式のすべてを消却すること。
従来は、強制消却(株式を株主の手元に置いたまま消却する)によって発行済み株式の全部(100%)を消却することで減資を行っていた。しかし会社法施行により強制消却の手続きはなくなり、株式の消却は「自己株式の消却」であり、「株式の消却」と「資本の減少」は別の手続きとなり、「100%減資」の手続きは「発行済み株式の全てを一旦、全部取得条項付種類株式に変更し、その全部取得条項付種類株式を無償で取得すること」という形式に変わった。
減資と増資を組み合わせる(株式会社の既存の全株主を株主からはずしたうえで新しい出資者に出資させること)ことで企業再生を行うことも多い。
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