無体財産権とは

無体財産権(むたいざいさんけん)とは、知的財産権ともいう。

==経済法と無体財産権==
従来の狭義のいわゆる知的財産法の範疇には、保護規定を主眼としてきたため、経済法(Wirtschaftsrecht)を含まない。そうした関係上、有体財産権を保護する法体系に対し、無体財産権を保護する概念として古くから存在した。こうした従来の狭義の知的財産権に加え、経済法(Wirtshaftsrecht)の重要性の概念を重視した広義の「知的財産」に属する法律領域全域を指称するのが、現在のいわゆる「知的財産権」というものであり、それには、反トラスト法をはじめ経済法(Wirtschaftsrecht)の範疇に属する独占禁止法を含むものである。つまり、従来の保護規定の視点を越えた形で、経済学原理を規準にし、競業の定義をその基幹におく。

私的独占と不当な取引制限を知的財産法の領域に含めた法律領域であり、競業制限、価格固定、市場配分、割当配当、販売・割戻の調整規定、カルテル協定、水平的競業制限、それに対する、経済統制などの垂直的競業制限、特許権・商標権・著作権・意匠権の実施許諾、パブリクドメイン、そして共同行為による取引拒絶・不買同盟・ボイコット、差別的取引、企業団体からの排除、アウトサイダー取引、そして流通に係る慣習法、政府による司法審査、不正競争防止法、独占禁止法に対する規律と救済、訴訟手続、民事救済、排除措置、刑事制裁、国際民事訴訟法、EC競業法、ローマ条約第85,86〜94条の法域、欧州鉄鋼共同体(ECSC)条約、欧州原子力共同体(EURATOM)条約、GATT(関税及び貿易に関する一般協定)その他これらに類似する国際協定、集中排除法等の法律領域を従来の「知的財産法」の法的領域に加える法律範疇である。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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