児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、父母が離婚するなどして父親の養育を受けられない母子家庭などの児童のために、主に行政から支給される手当のこと。
児童扶養手当の受給者は、2007年3月末で、955,844人である。児童扶養手当は、所得に応じて月額9,850円から41,720円となっている。
日本における児童扶養手当は、年金制度が確立し、その経過措置として死別母子世帯に対して母子福祉年金が支給されるのに対し、生別母子世帯に対して何の措置もとられないのは不公平であるという考えから設立された。しかし、その後離婚の増加に伴い対象者は急増し、また母子福祉年金はやがて年金保険料を支払ったものに対する遺族年金へと移行していったことから、1985年に福祉制度へと改められた。また、2002年には地方分権の一環として市の住民の手当が市から支給されることになったほか、手当の支給額の算定にあたって父親からの養育費の一部を所得に参入する制度が創設された。しかし、子どもが3歳になってから5年以上受給している世帯は、2008年4月から最大で半額まで減額されることが決まっている。2003年には母子家庭の母に対する手当が5年後から減少する改正がなされ、母子家庭に対する施策は中心を児童扶養手当から母の就労・自立の促進へと移しつつある。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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