著作権者とは

著作権者(ちょさくけんしゃ)とは、狭義の著作権(いわゆる著作財産権)を保有する人のこと。
財産権としての性格を持つ狭義の著作権は譲渡することが可能であるため(日本の著作権法61条1項。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)、創作を行った者と現在その財産的権利を持つ者とは必ずしも一致しない。このとき、前者を著作者、後者を著作権者と呼んで区別する。

なお、この場合でも人格権としての著作者人格権は著作者に残されるため(59条)、著作権者であるといえども無断で著作物を公表・改変したり、氏名表示を書換えたりすることはできない。

このような使い分けが分かりづらいためか、2005年(平成17年)1月に文化審議会著作権分科会から発表された「著作権法に関する今後の検討課題」の中では、用語の整理の検討が必要であると言及されている。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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