工業所有権の保護に関するパリ条約とは
工業所有権の保護に関するパリ条約(こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするパリじょうやく、Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle)は、1883年に工業所有権の国際的な保護のために作成された条約。フランス語が正文であり、英語などの公定訳文がある。内国民待遇の原則、優先権制度、各国工業所有権独立の原則などについて定めており、これらをパリ条約の三大原則という。
==条約の保護対象==
1条(2)によれば、パリ条約の保護対象は特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止である。なお、パリ条約における「商標」とは、日本の商標法における定義(商標法2条1項)とは異なり、いわゆる商品商標のみを指し、役務商標(サービス・マーク)を含まない概念である。サービス・マークの保護形態は各国の国内法令に委ねられている(パリ条約6条の6)。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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