特別危機管理銀行とは

特別危機管理銀行とは、預金保険法102条一項三号に定められた特別危機管理を適用された銀行である。同様の処置が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律|金融再生法第6章において、特別公的管理として2001年3月までに管理を終了するという時限措置として定められていた。

この処置は、債務超過に陥った破綻金融機関で、ペイオフコストを超える分の資金援助(同項第二号に基づく措置)では金融システムの保護の出来ない状況で適用され、株式会社である銀行の全株式を預金保険機構が取得することになる。特別公的管理の時は、その取得価格を後に決めた結果無償取得していたが、特別危機管理の処理では常に無償で取得することになる。その後、経営陣は金融庁から指名される。新しい経営陣は旧経営陣に対する責任追及を行い、民事上や刑事上の必要な処置を行わなければならない。

その後、必要な資金援助を行い健全資産を保持し、不良資産は整理回収機構に売却して、再建を計り、他の金融機関への合併、事業譲渡や預金保険機構の株式を売却することで処置が終了する。

特別危機管理銀行は足利銀行のみである。特別公的管理銀行は日本長期信用銀行および日本債券信用銀行であったが、いずれも処置が終了している。

なお、りそなホールディングスはりそな銀行に対する同項第一号に基づく普通株式を注入および、りそなホールディングス株式への株式交換により預金保険機構の子会社となっていた。(一時国有化)

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

経営に関する人気コラム一覧

ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ

経営者支援コンテンツ

比較ビズで一括見積もりしませんか?

会員メニュー

おすすめコンテンツ

経営マガジンへの掲載

▲ページTOP