公証人とは

公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことである。

日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行う。2000年9月1日現在、日本全国で公証人は543名、公証役場数は299箇所ある。

== 公証人の歴史 ==
その起源についてはローマ法に由来するとされ、中世の神聖ローマ帝国(ドイツ・イタリア)が始まりと言われている。12世紀とされるが詳細は不明。当初は神聖ローマ皇帝|皇帝やローマ教皇の免許を要したが、後に自治都市内のギルドに資格授与権が下賜されるようになった。

当初は商業上の契約や帳簿など広範の私的文書作成を担当してきたが、14世紀以後商人達の識字率向上や複式簿記の発達などに伴って専ら法的文書の作成に従事するようになる。

公証人には当時一般的だった厳しい徒弟制度が存在せず、教養人にとって必須だったラテン語の知識が求められた事などから、自由を求めるルネサンス時代の都市教養人にとっては憧れの職業となった。逆に言えば、ひとかどの教養のある人であれば、誰でも公証人の資格が取れた。その頃のピザやジェノヴァ、フィレンツェでは、人口200人に1人以上の割合で公証人がいたと言われている。

だが、同時に悪質な公証人が現れる危険性も増大したため、1512年に当時の皇帝が「帝国公証人法」を定めてその公的性格と公平中立の義務、国家による監督という基本原則が定められた。

== 日本の公証人 ==
=== 沿革 ===
日本では1886年にフランスの制度を参考にして「公証人規則」が制定され、3年後に第1回の任命が行われて123人が任命された。だが、このときには公正証書の作成は出来ても認証権限は存在しなかった。1908年にはドイツ式に改められた「公証人法」が制定された。

=== 身分 ===
公証人は、法務大臣が任命する実質的意義の公務員で、公証役場で執務している。国家公務員法における公務員には当たらないが、実質的意義の公務員に当たると解されている。

職務について守秘義務を負い(公証人法4条)、法務省の監督に服する(公証人法74条)。また、公証人には職務専従義務があり、兼職は禁止されている(公証人法5条)ので、弁護士や司法書士などの登録は抹消しなければならない。

=== 任命 ===
公証人は、資格を有するものから、法務大臣が任命する(公証人法11条)。

*公証人試験の合格(公証人法12条)
:公証人法の原則からすると、公証人には、日本国民である成年者を対象とした公証人試験に合格した後、公証人見習いとして6ヶ月間実施修習を経た者から、法務大臣が任命することになっている(公証人法12条)。しかし、公証人に必要な能力と同水準の能力を要求する試験として司法試験があることから、司法試験合格の後に実務経験を豊富に得た者から選任したほうが合理的であるため、公証人法に定める試験は実施されたことがない(「公証人規則」時代は試験記録が残されている)。公証人法には他の資格試験のように「1年に何回以上試験を行わなければならない」という規定がないため、下記の法曹・学識経験者からの任命が慣習として定着している。

*資格の特例1 - 法曹からの任命(公証人法13条)
:上記の理由から、公証人の多くは、司法試験合格後司法修習生を経て、30年以上実務経験を有する裁判官(簡易裁判所判事は除く)・検察官(副検事は除く)・弁護士から任命される。これらの者の場合は、試験と実地修習は免除される。

:高等裁判所、地方裁判所および家庭裁判所の裁判官の定年は65歳だが(裁判所法第50条)、公証人は70歳まで勤務することができるため、裁判官、検察官および法務省を退職した後に就くことが多い。1989年度は、全国530人の公証人のうち、判事経験者150人、検事経験者240人、法務局長など法務省職員OBが140人を占め、弁護士出身者は1人しかいない。

*資格の特例2 - 学識経験者からの任命(特任公証人、公証人法13条の2)
:そのほか、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験者で「公証人審査会の選考」を経た者も任命できる。ただし、地方法務局管内に職務を行う公証人が存在しない場合に限る(公証人法13条の2但書)。これらの者の場合は、試験と実地修習は免除されるが、公募に定員の倍数を超える応募があった場合は短答式試験・口述式試験を実施して選考する。
:選考の対象となるのは、以下の者である。
裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官、検察事務官として、通算15年以上勤務した者(7級以上の職にあること)
簡易裁判所判事、副検事として、通算5年以上勤務した者(7級以上の職にあること)
司法書士として、通算15年以上の実務経験がある者
法人の法務に関し、通算15年以上の実務経験がある者
検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が個別審査をして、経歴・資格等から多年法務に携わった経験を有すると判断した者

2002年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士は年3回、多年法務に携わり、これに準ずる学識経験者で、「検察官・公証人特別任用等審査会」が定める基準に該当する者は年1回の公募により任命されることになった。

また、地方法務局管内に職務を行う公証人が存在しない場合、法務事務官に公証人の職務を代行させることができるとされている(公証人法8条)。

=== 指定公証人 ===
電磁的記録に関する公証事務(電子公証)を行うには、法務省の指定した公証人(指定公証人)である必要がある(公証人法7条の2)。

=== 職務内容 ===
*法律行為その他私権に関する事実についての公正証書の作成(公証人法1条1号)
*私署証書の認証(公証人法1条2号)
*株式会社・社団法人・財団法人等の定款の認証(公証人法1条3号)
*私電磁的記録の認証(公証人法1条4号、指定公証人のみ)
*遺言証書の作成(民法969条)
*金銭等の請求につき執行受諾文言のある公正証書(執行証書)への執行文の付与(民事執行法26条1項)
*手形・小切手の拒絶証書の作成(拒絶証書令第1条)
*私文書への確定日付の付与(民法施行法5条、6条)
などを、当事者・関係者の嘱託に基づき行うる

=== 退職 ===
法務大臣は、公証人が70歳に達したときは、公証人を免ずることができる(公証人法第15条第1項第3号)。実際に70歳で退職するとされている。戦前は終身制だった。また、免職を願い出た場合、身元保証金を納めないとき、身体・精神の衰弱で職務執行が不能になったときも同様である(公証人法15条)。

このほか、欠格事由であるの禁固刑以上の刑に処せられたり、破産手続開始決定を経て復権していない者は、当然に失職する(公証人法16条)。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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