国際特許(こくさいとっきょ)という世界で通用する特許は存在しない。世界的規模で通用する特許権は概念としては有るが制度は存在しない。 特許権は国別(一部地域別)の独立した権利であり、知的財産権を主張する場合には個別に取得する必要がある。
尚、世界特許、PCT特許等も同様である。
==概要==
現状で「国際特許」「世界特許」「PCT特許」などという表現は意図的な権威付けが多く、相手を騙そうとする悪徳商法やマルチ商法でよく使われており、中には極めて悪質な使用も少なくはない。
権利内容の価値を判断できる十分な情報を提供せず、「特許」「特許取得」等の用語で価値観を与えてくる商法は悪徳商法と判断してまず間違いない。表記、表現方法にも違法性が指摘される。
悪徳商法でよく引き合いに使われる制度、用語類は以下の通り。
*国際出願([http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm PCT国際出願]) - 出願願書を特許協力条約(PCT)に従い提出することでPCT加盟国内於いて出願したことと同じ効果を与える出願制度。特許は国別に申請が必要であり、特許権の取得は別問題である。
*工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約) - 特許制度は各国の裁量権に委ねられている。条約の制度を用いて各国へ直接出願することは可能。
*[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm 特許審査ハイウェイ] - 決められた国同士において、第1国で特許可能と判断された出願を第2国で簡易な手続きにより早期審査を受けることが出来る制度であり、本質は早期に権利を取得可能にしようというものである。
*国際特許分類 - 特許文献の技術内容による特許分類。
*国際特許ツール - 存在しない方法。あたかも世界で通用する特許取得方法を思わせる。
なお、出願とは、発明内容がどうであれ、所定の料金を添えて所轄官庁へ定められた様式に沿った書類を提出することに過ぎず、出願を以って直ちに所轄官庁が発明内容を評価したり特許権などの法的効力を与えるものではない。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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