刑法(けいほう)とは犯罪とそれに対する刑罰を定める法律である。
日本法において「刑法」という場合には、その語義について広狭いくつかの用法がある。
;狭義
:刑法典、すなわち「刑法」(明治40年(1907年)法律第45号)という名の法律(形式的意味の刑法)を指す。
;広義
:犯罪と刑罰について規定するすべての法令を指す。ここに含まれる法令には、特別刑法である爆発物取締罰則、航空機の強取等の処罰に関する法律|ハイジャック防止法などが含まれる。
;最広義
:広義の刑法に加え、各種法令の罰則規定において刑事罰が規定されている場合の当該条文を含めて観念する。
刑法の規定に基づき犯罪とされた内容について、実際にどのように捜査・裁判(公判)を遂行すべきかを規定するのは、主に刑事訴訟法である。
以下では、主に日本法における狭義の刑法(刑法典)について述べる。
==日本の刑法典==
日本の法令|
題名=刑法(Criminal Law)|
通称=なし|
番号=明治40年4月24日法律第45号|
効力=現行法|
種類=刑事法|
内容=主な犯罪の成立要件とそれに対する刑罰|
関連=軽犯罪法、爆発物取締罰則、組織犯罪処罰法、航空機の強取等の処罰に関する法律|ハイジャック防止法、刑事訴訟法|
刑法(けいほう、明治40年4月24日法律第45号)は、犯罪に関する総論規定および犯罪の個別的要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。刑法典ともいう。日本においていわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪・罰則も多い。
最終改正は平成19年5月で、s:刑法 (日本) 第二編 罪208の2|第208条の2(危険運転致死傷罪)の「四輪以上の自動車」という文言が「自動車」という文言に変わり、原動機付自転車や自動二輪を含むようになった。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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