行政機関の保有する情報の公開に関する法律とは

日本の法令|
題名=行政機関の保有する情報の公開に関する法律|
通称=情報公開法|
番号=平成11年法律第42号|
改正=平成16年法律第84号|
効力=現行法|
種類=行政法|
内容=行政機関が保有する情報の開示請求手続きについて|
関連=行政事件訴訟法、行政不服審査法、行政手続法|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html 総務省法令データ提供システム]
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ)とは、国の行政機関が保有する情報の情報公開(開示)請求手続きを定めた日本の法律である。

== 概要 ==
日本では、行政機関について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号、1999年5月7日成立、同年5月14日公布、2001年4月1日施行)が定められている。

裁判所及び国会が保有する情報の公開請求に関する法律は、未だ制定されていない。ただし、裁判所については対審と判決が公開され(日本国憲法第82条1項、裁判所法70条参照)、確定した刑事裁判の記録の公開については刑事確定訴訟記録法|刑事確定訴訟記録法(昭和62年法律第64号)が定められている他、司法行政文書については最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱により開示を求めることができる。また、国会については本会議・委員会の公開と議事録の公表が定められている(日本国憲法第57条|同憲法57条、s:国会法62|国会法62条・s:国会法63|63条参照)。

なお、行政機関に準じる組織である独立行政法人などの情報開示については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律|独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)が制定された。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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