差止請求権とは
差止請求権とは
*特許権
*商標権
*著作権
を行使できる者が、
*侵害する者若しくは侵害する恐れのある者
に対して侵害行為の停止又は予防を請求できる権利である。
== 差止請求対象 ==
*侵害行為
*侵害の行為を組成した物
また、著作権法では以下の物も対象となる。
*侵害の行為により作成された物
*もっぱら侵害の行為に供された機器若しくは器具
== 請求方法 ==
権利者の意思を伝達するだけで足り、方法・形式は問われない(電子メールも認められる)
== その他(例) ==
著作者が付加情報(許諾等の連絡先)としてメールアドレスを記載した場合、このアドレスにスパムメールを送る行為は著作者人格権の侵害となり差止請求の対象となる。また届いた時点で伝送路が「侵害の行為により作成された物」となり、インターネットサービスプロバイダも差止請求の対象となる。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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