商標法とは
商標法(しょうひょうほう)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護する目的で各国で設けられる法律である。
== 世界の商標法 ==
世界で最初の商標法は、1857年にフランスで制定された「製造標及び商業標に関する法律」である。その後、イギリスでは1862年及び1875年、ドイツでは1874年にそれぞれ最初の商標法が成立した。アメリカにおいては、商標は各州でコモン・ローにより保護されていたが、1946年に連邦の制定法として連邦商標法(ランハム法 w:en:Lanham Act|Lanham Act)が制定された。
== 日本の商標法 ==
日本で最初の商標法は、1884年(明治17年)6月7日に公布された「商標条例」である。その後、1959年(昭和34年)の全部改正により現行の商標法が成立し、多数の一部改正を経て現在に至っている。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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