知的所有権の貿易関連の側面に関する協定とは

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(ちてきしょゆうけんのぼうえきかんれんのそくめんにかんするきょうてい、Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、通称TRIPS協定またはTRIPs協定)は、1994年に作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)の一部(附属書1c)を成す知的財産に関する条約である。

==概要==
工業所有権の保護に関するパリ条約や文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約といった知的財産に関する既存の条約の主要条項を遵守することを義務づけるとともに(たとえば2条1項、9条1項など)、特許権の存続期間など一部の事項については、これらの条約を上回る保護を求めている。

また、知的財産に関する既存の条約では、内国民待遇のみが規定されていたが、TRIPS協定では、関税および貿易に関する一般協定|GATT及びWTO諸協定の例にならい最恵国待遇が定められている(協定4条)。

知的財産権のエンフォースメントについて、条約として初めて規定していることも特徴である。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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