著作権法とは

著作権法(ちょさくけんほう)は、著作権の範囲と内容について定める法律で、知的財産の保護・盗作への罰則などに関する取り決めを定めた法律である。国際条約として文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約があり、この条約に批准する国は基本的にこの条約が礎となっている。

== 歴史 ==
著作権という概念はそう新しくない時代から存在したが、法典としての著作権法として明文化されたのは近代に入ってからである。

== 日本の著作権法 ==
日本の法令|
題名=著作権法(日本)|
通称=なし|
番号=昭和45年法律第48号|
効力=現行法|
種類=知的財産法|
内容=著作権の内容、発生、効力など|
日本は、ベルヌ条約加盟にあわせ、明治32年(1899年)に著作権法を制定した。これは現在では一般に「著作権法 (明治32年法律第39号)|旧著作権法」と呼ばれる。現行の著作権法は、旧著作権法を全面改正したもので、1970年に「昭和45年5月6日法律第48号」として制定された。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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