犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(はんざいそうさのためのつうしんぼうじゅにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第137号)は、犯罪の組織化、複雑化、科学化に対応するための捜査手段としての通信傍受の要件、手続について規定する日本の法律。全32条。通称:通信傍受法
以下の記述において、本法を通信傍受法と記述する場合がある。また、特に指定なくして示す条文は本法の条文である。
== 概略 ==
刑事訴訟法222条の2では、「通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分」は、別の法律に従って規律されるとしている。ここにいう「別の法律」というのが、本法である。
本法は、犯罪捜査の手段として通信傍受を用いることにつき法的根拠を与える。つまり、本法は、傍受することができる「通信」とは何か、通信を「傍受」するとはどういうことか、どのような犯罪の捜査において、どのような手続に従って、どういった内容の通信傍受をすることが許容されるのかについて規定している。
また、本法は、通信傍受によって権利・自由の侵害が生じることに配慮し、通信傍受を用いた犯罪捜査を規律する側面を有する。つまり、通信傍受が可能な場面は限定され、裁判官による傍受令状に基づいて行わねばならず、管理者の立会い等・通信の当事者に対する事後的な通知も要求されている。
更に、不服申立の手続も用意されている。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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