風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は風適法(ふうてきほう)。しかし、当初の「風俗営業取締法」の略称で風営法(ふうえいほう)で呼ばれることも依然として多い。

==歴史==
*1948年 「風俗営業取締法」として制定。
*1959年4月1日 「風俗営業等取締法」に題名改正。
*1984年8月14日 大幅な改正法が公布される。1985年2月13日施行。題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改められ、営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響でノーパン喫茶が姿を消す。
*1998年5月 大幅な改正法が公布される。一部の規定を除き1999年4月施行。出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象となる。
*2005年11月 大幅な改正法が公布される。一部の規定を除き2006年5月1日施行。主な内容は、
**各種違反行為の罰則強化。
**公安委員会に営業届を行い、届出確認書を店に備え、客や警察など関係者から提示を求められたら直ちにそれを提示しなければならない。
**客引きに関しては、今までどおり禁止されているが、そのために人の前に立ちふさがる、つきまとうなどの行為も禁止。
**派遣系ファッションヘルス(デリバリーヘルス|デリヘル)に関しては、受付所や待機所なども店舗とみなされ、住所などの届出が必要。営業禁止区域内にあるそれらの施設は摘発対象となる。

==目的==
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。

ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった。<ref>日本アミューズメントマシン工業協会による批判</br>赤木真澄『それは『ポン』から始まった』 アミューズメント通信社 ISBN 4-9902512-0-2 317-318ページ</ref>。

==対象==
*風俗営業
**接待飲食等営業
***1号営業 - キャバレー (風俗)|キャバレー
***2号営業 - 料理店・社交飲食店(高級クラブ|クラブ・ホストクラブ)
***3号営業 - ダンス飲食店
***4号営業 - ダンスホール等
***5号営業 - 低照度飲食店(バー (酒場)|バー)<ref name="接待飲食等営業">2005年10月27日の参議院内閣委員会における黒岩宇洋議員の質問によれば、全国で許可を受けている5号営業は17店、6号営業は6店であるとされる。</ref>
***6号営業 - 区画席飲食店(カップル喫茶)<ref name="接待飲食等営業"/>
**その他(遊技場営業)
***7号営業 - 麻雀|マージャン店・パチンコ店等
***8号営業 - ゲームセンター等

*性風俗関連特殊営業
**店舗型性風俗特殊営業
***1号営業 - ソープランド
***2号営業 - 店舗型ファッションヘルス
***3号営業 - のぞき部屋|のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等
***4号営業 - ホテルラブホテル(ファッションホテル、ブティックホテル)|モーテル・ラブホテル等
***5号営業 - アダルトショップ
***6号営業 - その他
**無店舗型性風俗特殊営業
***1号営業 - デリバリーヘルス|派遣型ファッションヘルス
***2号営業 - アダルトビデオ等通信販売営業
**映像送信型性風俗特殊営業(インターネットを利用した画像配信など)
**店舗型電話異性紹介営業(いわゆるテレフォンクラブなど)
**無店舗型電話異性紹介営業(携帯電話を利用したテレフォンクラブなど)
*深夜(午前0時〜日の出)における酒類提供飲食店営業

吉野家(かつてはすかいらーくなども)が午前0時から午前6時まで酒類を出さないのは本法33条で規制されており、深夜における酒類提供飲食店営業を行うための届出を行っていないため。また、ファミリーレストランが22時以降保護者同伴のない18歳未満の青少年の入店を禁止しているのも、本法32条(都道府県によっては青少年保護条例も)が根拠となっている。

当初はダンス教室も4号営業で規制対象となっていたが、映画『Shall we ダンス?』に始まる社交ダンスの流行とともに愛好者や関連団体の努力が実り、1998年に規制除外となった。

== 許可と届出 ==
上記の「風俗営業」を行う場合には、各都道府県の公安委員会の許可を要する。「性風俗特殊営業」および「深夜における酒類提供飲食店営業」を行う場合、公安委員会は許可をする立場でなく、届出制|届出をしてもらう。法律の改正時に性風俗特殊営業を許可制にするかどうか議論されたが、これらには違法な営業内容のものも多く、公安委員会が許可するのは適当でないこと、また無届営業が多いことからまずは届出制にして実態を把握することとされた。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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