空中権とは

空中権(くうちゅうけん)とは、土地の上の空間を目的とする地上権の俗称である。民法第269条の2で規定される。建物には、容積率が設定してあるため地域によって定められている制限を超える延べ床面積の建物を建設することができない。しかし隣接している建物が容積率を持て余している(もしくは欲している)場合に、空中権を設定し売買することで、事実上容積率を売買することが可能である。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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