知的財産権とは

知的財産権(ちてきざいさんけん)とは、物品に対し個別に認められる所有権(財産権)のことではなく、無形のもの、特に思索による成果・業績を認めその表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことである。

知的財産とは、知的財産権を含むより広い概念であり、その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の三つに大別される。

== 定義 ==
知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条によれば、以下のように定義されている。
* この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
* この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。(注:判例におけるパブリシティ権等も含まれる。)

その他の「知的財産権」に関する定義
* 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定|TRIPS協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1c)
** 第一条 2 この協定の適用上、「知的財産」とは、第二部の第一節から第七節までの規定の対象となるすべての種類の知的財産をいう。注:第二部・第一節 著作権及び関連する権利、第二節 商標、第三節 地理的表示、第四節 意匠、第五節 特許、第六節 集積回路の回路配置、第七節 開示されていない情報の保護

* 1967年7月14日にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約
** 第二条 viii. 「知的財産権」とは、文芸、美術及び学術の著作物、実演家の実演、レコード及び放送、人間の活動のすべての分野における発明科学的発見、意匠、商標、サービス・マーク及び商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利並びに産業、学術、文芸又は美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利をいう。

== 知的財産の種類 ==
日本や世界において法律で定められ認められている知的財産権には、以下のようなものがある。

=== 産業財産権 ===
* 特許権: 特許権者に発明を実施する権利を与え、発明を保護する。(特許法・工業所有権の保護に関するパリ条約|パリ条約・TRIPS協定)
* 実用新案権: 物品の形状等に係る考案を保護する。(実用新案法)
* 意匠権: 工業デザインを保護する。(意匠法・パリ条約・TRIPS協定)
* 商標権・トレードマーク・サービスマーク: 商標に化体した業務上の信用力(ブランド)を保護する。(商標法・パリ条約・TRIPS協定)

=== 著作権 ===
* 著作権: 思想・感情の創作的表現を保護する。(著作権法・文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約・TRIPS協定)
** 著作財産権: 著作者の複製権、上演権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
** 著作者人格権: 著作者の公表権、氏名表示権、同一性保持権

* 著作隣接権: 実演・レコード・放送・有線放送を保護する。(著作権法・ローマ条約・TRIPS協定)
** 実演 著作物を演ずる実演家の権利(録音権及び録画権、放送権及び有線放送権送信可能化権、譲渡権及び貸与権並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権)
** レコード 物に音を固定したもの(レコード)の製作者の権利(複製権、送信可能化権、譲渡権及び貸与権等に規定する権利並びに商業用レコードの二次使用料及び貸与権に基づく報酬を受ける権利)
** 放送 無線通信の放送事業者の権利(複製権、再放送権及び有線放送権、テレビジョン放送の伝達権)
** 有線放送 有線電気通信の放送事業者の権利(複製権、放送権及び再有線放送権、有線テレビジョン放送の伝達権)

=== その他の権利 ===
* 回路配置利用権: 半導体回路配置を保護する。(半導体回路配置保護法・集積回路についての知的所有権に関する条約:IPIC条約)
* 育成者権: 種苗の品種を保護する。(種苗法・植物の新品種の保護に関する国際条約|UPOV条約)

なお、日本や世界の法律や協定などで定められる広義の知的財産には、以下のようなものがある。

* 原産地表示・地理的表示(原産地等誤認惹起行為の禁止): ある商品の地理的原産地を特定する表示。(不正競争防止法第2条1項13号・TRIPS協定第22条)
* インターネット上のドメイン名(不正にドメインを使用する行為の禁止): インターネットにおける識別情報。(不正競争防止法第2条1項12号・周知商標の保護規則に関する共同勧告「WIPO 勧告」)
* 商号権: 商人が名称を商号として利用する表示 (商法第14条・パリ条約)
* 肖像権(人格権): 肖像が持ちうる、人格権にかかわる権利。(憲法第13条・民法第710条)
* 肖像権(財産権): 肖像が持ちうる、財産権にかかわる権利。(東京高裁平成3年9月26日判決(判例時報1400号3頁)「おニャン子クラブ事件」)
* 周知表示(周知表示混同惹起行為の禁止): 需要者の間に広く認識されている商品等表示。(不正競争防止法第2条1項1号)
* 著名標識(著名表示冒用行為の禁止): 著名な商品等表示と同一若しくは類似の標識。(不正競争防止法第2条1項2号)
* 商品形態(商品形態模倣行為の禁止): 販売されてから3年以内の商品形態。(不正競争防止法第2条1項3号)
* タイプフェース: デザインされた一連の文字の書体(タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定、ただし未発効)。日本では独創性と美的特性を備えた書体のみが、著作物として保護される(モリサワタイプフェイス事件)。また、フォントデータについては、プログラムの著作物として保護されうる。
* 営業秘密(営業秘密の保持・不正入手の禁止): 秘密として管理されている有用な技術・営業上の情報。(不正競争防止法第2条1項4〜9号・民法・刑法の不法行為)


以上は現在日本における制定法としての知的財産および知的財産権の適用であるが、以下のようにとらえることもできる。

知的財産のうち、一定の明確な法律的権利が認められているのが知的財産権であって部分集合である。知的財産として有益な発明発見であっても、特許権取得せず公知となった場合は知的財産権を与えられない。知的財産権にならない知的財産とは、公知となりまたは知的財産権が終了した知的財産、不正競争防止法の適用による不正表示・誤認表示による侵害が認められるもの、ノウハウ・ライセンス等または意図的に特許等に出願していない営業秘密と再定義できよう。上記では肖像権も知的財産に含める考えである。

また、現在日本ではコンピュータソフトウエアを著作財産権として保護するのが基本であり、場合によっては特許権でも保護するケースがある。半導体回路配置権は、知的財産基本法で明記されていないが、知的財産権として保護の対象となる。ただし、半導体回路配置権と同一の保護を、米国法では著作権法の一部の章で保護されているのに対して、日本では別途特別法で保護するなど、保護の根拠法が異なるケースがある。日本などほとんどの国の特許法では先願主義により、同一の内容の出願では先に出願した者に権利が発生するのに対し、米国とフィリピンでは先発明主義により、実際に発明した日が先の者に権利が発生するという違いもある。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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