ビジネスモデル特許とは

ビジネスモデル特許(-とっきょ)は、広義では、ビジネス方法に係る発明に与えられる特許全般を指すが、一般にはより狭義の、コンピュータ・ソフトウエアを使ったビジネス方法に係る発明に与えられる特許という意味で用いられる。

このようなビジネス方法に係る発明は「ビジネス関連発明」または「ビジネスモデルに関する発明」等と呼ばれ、それに与えられる特許は、「ビジネスモデル特許」、「ビジネス方法特許」または「ビジネスの方法に関する特許」等とも呼ばれるが、以下、本項においてはそれぞれを「ビジネス関連発明」、「ビジネス方法特許」という。

なお、「ビジネス方法特許」等の特別な呼び方はされるものの、ビジネス関連発明に与えられる特許は通常の特許と何ら変わらないものであり、ビジネス方法に特別な種類の保護を与える法制度が存在するわけではない。

ビジネス関連発明は、国際特許分類 (IPC) でG06F 17/60、米国特許分類(USC)で705に分類されることが多い。

==概要==
1998年7月の米国でのステートストリートバンク事件の判決において「ビジネス方法であるからといって直ちに特許にならないとは言えない」ことが判示された。これにより、ビジネス方法であっても特許となりうることが明確になり、さらには純粋なビジネス方法でも特許になるとの誤解が生まれたことから、米国でビジネス関連発明の出願が急増した。日本においても、この事件の動向に関する報道により、米国に若干遅れて、1999年には約4,100件だったこの分野の出願が2000年には約5倍の約19,600件になるほどの出願の急増を招いた。

また、当時は、ビジネス関連発明に対する各国特許庁の体制が充分に整えられておらず、何が特許になるのかが明確に示されなかったことや、特に米国でありふれたビジネス方法に特許が付与された例があったこと等が、無制限な出願に拍車をかけた。

その後、2000年以降になると、行政の体制が徐々に整えられるとともに、一般にも純粋なビジネス方法が特許になるわけではないことが認識されるようになった。特許庁の統計によると、ブーム期のビジネス関連発明の拒絶査定率は約92%に達し、出願の多くは特許として成立しなかった。また、米国特許庁においても、審査の厳格化により、ビジネス関連発明の特許率は20%弱にまで低下してきている。

特許庁では、「ビジネス関連発明に対する審査状況をみると、特許になる割合が他の分野に比べて極めて低い状況が続いており、2003年〜2005年では8%前後に留まっています。・・・これらのとおり、ビジネス関連発明においては、審査・審判を通じて権利化される出願の比率がきわめて低い状況が続いていることから、今後は審査請求の必要性を慎重に吟味することが望まれます。」とコメントしている。


このような状況の変化を受け、ビジネス関連発明の大量出願のブームは沈静化しているが、現在でも、一定量の出願が行われている。特に、デジタルコンテンツ取引、広告、マーケティングに関連する分野の出願の割合は伸びている。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

経営に関する人気コラム一覧

ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ

経営者支援コンテンツ

比較ビズで一括見積もりしませんか?

会員メニュー

おすすめコンテンツ

経営マガジンへの掲載

▲ページTOP