著作者人格権とは

著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称である。

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約|ベルヌ条約上、著作者人格権は財産権としての著作権(狭義の著作権)が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、狭義の著作権(著作財産権)と区別される。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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