特許を受ける権利とは
特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明家|発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。
特許を受ける権利と同様の性質をもつ権利は、特許法のほか、実用新案法(実用新案登録を受ける権利)、意匠法(意匠登録を受ける権利)などの創作法制においても認められている。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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