特許請求の範囲とは

特許請求の範囲(とっきょせいきゅうのはんい)は、特許を受けようとする発明を特定するための事項の記載、またはその事項を記載した書類である。その記載が特定する発明について特許が与えられるべきか否かの審査が行われ、特許を受けた発明の技術的範囲がその記載に基づいて定められる。

特許を受けようとする一または複数の発明を箇条書きにした形式をとり、箇条書きの各項目は請求項(せいきゅうこう)と呼ばれる。各項目には番号が振られ、「請求項1」、「請求項2」などと参照される。請求項には名詞句として発明が記載される。

特許請求の範囲および請求項という用語は日本の特許法のものである。特許協力条約(PCT)における請求の範囲(claims)および請求の範囲(claim)に対応する。日本の特許法における特許請求の範囲または請求項も、「クレーム」または「クレイム」と呼ばれることがある。

日本の実用新案法における実用新案登録請求の範囲(じつようしんあんとうろくせいきゅうのはんい)は、実用新案登録を受けようとする考案を特定するための事項の記載、またはその事項を記載した書類であり、特許法における特許請求の範囲に対応する。実用新案登録請求の範囲の箇条書きの各項目は、請求項と呼ばれる。

== 意義 ==
特許の出願人は、特許を受けようとする発明を明細書 (特許法)|明細書において詳細に説明しなければならない。しかし、明細書の記載からは、出願人が特許を受けようとする発明が必ずしも明らかにならない。

例えば、新しい触媒の発明の明細書には、その触媒の成分、その触媒の製造方法、その触媒を利用して目的物を生産する方法、その触媒を利用するときの反応装置、など複数の発明が記載されることになる。このうちのどの発明について出願人が特許を受けようとしているのかは、明細書から必ずしも明らかにならない。また、ある装置の発明の明細書には、その装置の構造が詳細に説明され、その装置の部品としてつるまきバネを用いるという記載があるとすると、つるまきバネは単なる例示であってゴムひもで代用できるものであるのか、つるまきバネを用いる点が発明の重要なポイントであるのかは、明細書から必ずしも明らかにならない。

出願人が特許を受けようとする発明が明示されないと、特許権の効力がどこまで及ぶかについて争いが生じやすく、出願人つまり特許権者にとっても、第三者にとっても、不利益である。

そこで、出願人が特許を受けようとする発明を明示する書類として、特許請求の範囲が必要となる。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

経営に関する人気コラム一覧

ビジネス用語・経営用語辞典カテゴリ

経営者支援コンテンツ

比較ビズで一括見積もりしませんか?

会員メニュー

おすすめコンテンツ

経営マガジンへの掲載

▲ページTOP