議員年金とは

議員年金(ぎいんねんきん)は、日本においては国会議員互助年金や地方議員の年金を指す。

==国会議員互助年金==
国会議員の年金は「国会議員互助年金法」で定められていたが、2006年(平成18年)4月1日をもって廃止されることが決定した。その第1条に「互助の精神に則り、国会議員の退職により受ける年金等に関して、国会法第36条の規定に基き定めるものとする」とある。
:国会法36条 「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」

議員年金の掛金の扱いは国の一般会計であり、年金給付は総務省の「恩給費」から支出される。

*受給資格:在職10年
*在職時掛金:年間126万6000円。
*受給額:最低でも年412万円(在職年数10年)。在職1年増える毎に年額8万2400円増える。
*備考:国会議員互助年金は約70%が公費からの支出となっている。(2006年改正を持って自己負担はゼロ、公費負担100%となった)
*その他:受給資格が得られない場合、在職3年以上であれば掛け金の8割が戻る。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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