出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律とは
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(しゅっしのうけいれ、あずかりきんおよびきんりとうのとりしまりにかんするほうりつ、昭和29年6月23日、法律第195号)とは、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律である。略称は出資法。
==主な内容==
・不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れの禁止
・特定金融機関以外の、業としての預り金をすることの禁止(他の法律に特別の規定がある場合を除く)
・浮貸しの禁止
・金銭の貸借の媒介を行なう者は、その金銭額の5%を超える手数料を受けることを禁止(紹介屋等の禁止)
・金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%とし、1日あたり0.08%)以上(日掛金融など例外あり、詳しくは貸金業を参照のこと)、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%とし、1日あたり0.3%)以上の金利の契約を禁止
(金利や元本の解釈、短期の貸付け期間や複利計算についても規定あり)
・利息制限法と同じくみなし利息(貸付に当たり受け取る金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされるという)規定がある
。・罰則規定
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.
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