消尽とは

知的財産法において、知的財産権の消尽(しょうじん、用尽(ようじん)、消耗、 exhaustion)とは、ある物について権利者が知的財産権を一度行使することによって、その知的財産権がその物については目的を達成して尽き、権利者がもう一度知的財産権を行使することができない状態になることをいう。知的財産権の消尽を認めると、権利者が同一の物について知的財産権を行使することができるのは、一度きりとなる。知的財産権の消尽を説明して支持する理論を消尽理論または用尽理論という。

知的財産権が消尽するか否かは、知的財産権の種類ごとに様々である。法律に明文で規定されている場合や、法律には規定されていないが判例と学説によって確立されている場合がある。

また、消尽には国内消尽と国際消尽がある。知的財産権の国際消尽を認めるか否かの問題は、発展途上国と先進国との間の通商問題となっている。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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