性風俗関連特殊営業とは

性風俗関連特殊営業(せいふうぞくかんれんとくしゅえいぎょう)とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第二条6において定義・規制されている営業。

ソープランドや、ファッションヘルス、ストリップ劇場、テレフォンクラブ等のこと。

合法的に営業するには都道府県公安委員会への届出を要する。店舗型と無店舗型がある。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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