地上権とは

地上権(ちじょうけん)とは、民法に規定された用益物権の一つで、工作物または竹木を所有するためなどの目的で、他人の土地を使用する権利のこと(第265条)である。

==趣旨==

地租改正により、一物一権主義が原則となり、従来認められてきた上土権などの下位所有権の存続が困難となったため、それに代わる権利として永小作権、地役権などとともに法定の用益物権として規定された。ただし、多くの場合、土地の利用権の設定は賃貸借契約によってなされるのが普通であり、地上権が用いられるのは例外的な場合に留まる。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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