背任罪とは

背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。未遂も罰せられる(250条)。財産犯に分類される。特別法としては会社法の特別背任罪(会社法960条)がある。

なお、「本人」とは、犯罪者自身を示すことではない、ということはもちろんである。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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