法令適用事前確認手続とは

法令適用事前確認手続(ほうれいてきようじぜんかくにんてつづき)とは、特定の行為が法令に抵触するかどうかを確認するために、事前に関連する政府機関などの公的機関による確認を行う手続をいう。通常、特定の行為が法令に抵触する場合には、その法令を所管する機関が対処を行うことが通例であるため、法令に抵触しないと当該機関が考える場合には、その行為に対して特定の対処を行わない、ことを言明することになる。この点から、本制度についてノーアクションレターまたはノーアクションレター制度とも呼ばれる。

出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 GNU Free Documentation License.

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